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  • オーストラリア ニューサウスウェールズ州 飼育下の展示用の猛禽類の基準

世界の動物法律集詳細

オーストラリア ニューサウスウェールズ州 飼育下の展示用の猛禽類の基準

展示動物保護条例

1.1総則

1.1.1  檻のつくり

a)檻は十分に管理され動物やスタッフや市民のために常に動物を檻に入れておく

b)檻は屋根で覆われ防水の壁で囲まれ雨風、強烈な温度や太陽から守り寝ぐらに安全を提供する

c)猛禽類の檻は水の噴射もしくは雨にアクセスできる

d)檻は水はけが良く清潔さを保てる基板もしくそれに代わる糞尿、カビや菌から守る基材が取り付けられている

e)檻の囲いのメッシュ部分は曲げることのできるナイロンでありワイヤーメッシュの場合は柔軟性があり動物の衝突時に衝撃がないようにする。ワイヤーの屋根は水平に近い状態が好ましい。

f)檻の大きさと作りは左右上下に自由に動け1.1.5の記述にある最低基準より下ではならない

g)檻の入り口は二重であること。ドアは自動開閉され出た後は鍵をかけられる

 
1.1.2 取り扱い設備

病気の動物には弱光にし孤立させ温かくする

 
1.1.3 種内の交流(攻撃性の低下)

a)似た大きさの猛禽類は種内での攻撃性がなければ檻の中での狩りの場は同じにする

b)猛禽類が他の猛禽類の存在や攻撃性からのストレスで危険な状態を示す場合は他の猛禽類と離す

 
1.1.4 檻の中の装備品

a)檻の中の止まり木やレッジ(壁からの水平の出っ張り)の総数は鳥数を上回る

b)隣同士での檻は止まり木やレッジを他の猛禽類からの視野に入らないようお互いが届かない距離に屋根で覆われた檻内に設置される

c)止まり木やレッジは最大限に飛行できる場所に取り付けること。少なくとも地面から2m以下にはならない

d)高い位置の取り合いを避けるため高い位置に沢山の止まり木を設置

e) a)の要件に加えて正常な飛行が不可能な猛禽類のために(切り倒した)切り株や大き目の粗い枝を置き猛禽類が基板から止まり木に登れるようにする

f)取り付けられた装備品や壁に羽が接触することなく快適に止まれるよう止まり木、レッジ、切り株を置く

g)止まり木は清潔で天然の枝であり枝の直径や断面積は異なりツメの長さの円周以下にならぬようにする

h)夜行性で穴を寝ぐらとするフクロウにはそれぞれに光から身を避けられる暗い隅の安全な場を与える。空洞のある丸太が相応しい。

i)檻に雄、雌がいる場合、お互いが視覚に入らず雄、雌がそれぞれ孤立できるようバリアをする

j)止まり木は鳥が弧状を描き翼を広げ飛び、着地する時でも屋根に当たらないよう十分離す

k)交配用の檻の止まり木の位置は交尾時に必要となる上方スペースを十分に取るようにする

l)水浴びのための深さ5センチ以上15センチ以下、十分な大きさ(自然な態勢で水浴びが可能な直径サイズ)の(人口)池や容器を設置する

m)(人口)池/容器は清潔であり滑ったり鋭い危険な刃(角)がないようにする

n)(人口)池/容器は清潔な淡水で深さは一番小さな鳥の脚の長さと同等な15センチ以下であること

 
1.1.5 必要とされるスペース

猛禽類の住居用の鳥小屋は、以下のサイズを最小基準とする:

名前

幅(m)

長さ(m)

高さ(m)

コンドル目 

コンドル科

アンデスコンドルVultur gryphus

6

15

5

タカ目 

ミサゴ類

ミサゴ Pandion haliaetus

3.5

8

4

タカ科

カタグロトビ Elanus notatus

2.5

6

4

クロオビトビ Elanus scriptus

2.5

6

4

トビ Milvus migrans

3

8

4

シラガトビLophoictinia isura

3

8

4

クロムネトビ Hamirostra melanosternon

3.5

8

4

シロガシラトビ Haliastur indus

3

8

4

フエナキトビ Haliastur sphenurus

3

8

4

アカエリツミAccipiter cirrhocephalus

3

8

4.5

アカハラオオタカ Accipiter fasciatus

3.5

10

4.5

カワリオオタカ Accipiter novaehollandiae

3.5

10

4.5

アカオオタカErythrotriorchis radiatus

4

10

4.5

アカヒメクマタカ Hieraaetus morphnoides

3

8

4

オナガイヌワシ Aquila audax

5.5

10

4.5

シロハラウミワシ Haliaeetus leucogaster

5

10

4.5

ウスユキチュウヒ Circus assimilis

3

8

4

ミナミチュウヒ Circus aeruginosus

3

8

4

カワリクマタカ (Pacific Baza) Aviceda subcristata

2.5

6

4

 

名前

幅(m)

長さ(m)

高さ(m)

ハヤブサ目 

ハヤブサ科

オーストラリアチゴハヤブサFalco longipennis

3

8

4.5

ハヤブサ Falco peregrinus

3

10

4.5

クロハヤブサ Falco subniger

3.5

10

4.5

ハイイロハヤブサ Falco hypoleucos

3.5

10

4.5

チャイロハヤブサ Falco berigora

3.5

10

4.5

オーストラリアチョウゲンボウFalco cenchroides

2.5

6

4

 

名前

幅(m)

長さ(m)

高さ(m)

フクロウ目 

フクロウ科

アカチャアオバズクNinox rufa

3

7

3

オニアオバズク Ninox strenua

3

8

3

ミナミアオハズクNinox novaeseelandiae

3

6

3

オーストラリアアオバズク Ninox connivens

3

7

3

メンフクロウ科

Barn Owlメンフクロウ  Tyto alba

3

6

3

オオメンフクロウTyto novaehollandiae

3

7

3

ヒガシメンフクロウTyto longimembris

3

6

3

ススイロメンフクロウ Tyto tenebricosa

3

7

3

 

2条項 スタッフ

2.1 猛禽類は以下に示す管理人の元で扱われること

a)猛禽類の鳥を安全な扱いで拘束

b)猛禽類による攻撃の危険性を最小限にする

c)猛禽類のストレスを最小限にする

d)展示する前に手懐け従順にさせる

e)栄養十分の餌を提供

f)管理人の観察下で異常な行動や健康障害を認識

 

2.2

a)猛禽類に鎖装着の展示は責任者の許可の元、デモンストレーションもしくは何か他の目的があるときのみ使用

鎖の装着時は市民や他の捕食動物から守るよう常に観察する。鳥は足輪を付けられたままデモンストレーションとして使用

b)猛禽類に鎖装着の場合は責任者の指示通り以下の設備もしくは道具で十分なトレーニングを受ける

 アイメリー皮の足輪

 回転足輪

 手袋

 頭巾

 止まり木

 

3条項 記録

3.1 鑑定

猛禽類はe.g.a(ディスプレイ用の表示回路足)足バンドにより個々に一匹づつ認識する

 

3.2  記録管理

a)施設は全ての猛禽類を個々に迅速かつ円滑に検査、分析し改善余地のある取り扱い方を見直すため他の施設と比較し記録し保存

b)全ての猛禽類の以前の施設での全記録やドキュメントは安全に保存する。新しい施設への移動の動物はその動物に関する全記録の複写と共にされる。

c)個々の記録は少なくとも以下の情報を含むこと

 i) 正しい生物学用語、一般名称、個体識別、呼び名や特徴的なマーク

ii) 血統(例 野生個体群の詳細、親鳥やそれらの血統や以前の飼育場の詳細)

iii) 記録入手、破棄時の日付や詳しい状況や住所

iv) 孵化予定日や日付が推定される基準

v) 資格のある獣医による臨床データ、身体検査結果、いつどのような方法で検査が扱われたかを含む詳細、日常の健康診断結果

vi) 交配や雛の詳細

vii) 普通食(栄養補助食品を含む)と給餌の手順

 

4条項     栄養と餌コレクション

4.1 用例

a)動物が必要とする栄養やエネルギーの50%は最低限与えることが適切(全動物に適用)

b) 適した餌は種別による(全動物に適用)

モルモットのような哺乳類(コンゴル用)

野生ではないネズミや兎(哺乳類を食する種用)

魚(魚を食する種用)

虫類(虫類を食する種用)

鶉や家禽鶏のような鳥類(鳥を食する種用)

いかなる野生捕食動物は合法的に入手する

c) 魚類は魚食動物の猛禽類が必要な餌25%は最低限与えることが適する

d) オオタカやErythrotriorchis類、鳥類を狩るハヤブサ科の鳥類には必要な餌の60%は最低限与えることが適する

e) 猛禽類の展示の許可を申請する施設は責任者の指示に従い鳥が十分な新鮮もしくは冷凍の餌にアクセスできる(全動物に適用)

f)生後10週齢未満の哺乳類や鳥類の餌は一週間で25%重量をこえてはならない。

g)絶食の日を除き日々餌が余分に余るくらい十分な量の餌を与える

h) 猛禽類に一週間に1日未満の絶食日を与え2日の絶食日の場合は少なくとも3日は間をあける

 

4.2 餌の質

a)餌は汚染されてなく新鮮であり信頼できる供給元から確保する。研究室条件下で繁殖されたのが好ましい

b)死体の動物を餌として提供する前に切り開き病気を示す酷い障害がないか観察する

c) 下記に示すものは餌として提供してはいけない

    * 死んだいかなる動物もしくは殺虫剤や殺鼠剤、安楽死に使用する化学物質による有毒物質により死が近いと推定する場合(二酸化炭素は除外)

    * 病気に感染した臨床兆候をみせる(特に鳩のトリコモナス症)

    * トリコモナス症のリスクを回避する治療を受けていない鳥類(好ましい治療:最低24時間マイナス18度以下もしくは同等に冷凍もしくは安楽死直後に大腸管上部を切除)

    * 化学物質を身体に含んだリサーチのための実験用マウスやラット

    * 脂肪肉

    *  適切なカルシウム添加物が補われていない肉

    * 鉛入りの銃器により屠殺された肉

d) 餌は清潔な場所置くこと

 

5条項     衛生

a) 檻の基板は少なくとも週毎に掃除される。基板、止まり木、棚、寝箱、餌や水容器や他の檻の部品は衛生的に清潔を保ち糞尿が溜まらないようにする

b)健康を害さないよう糞、残飯、羽根や羽毛、動物の棄却物(蛇の抜け殻やミミズの排出物)は少なくとも週毎に取り除き見た目の不快もなくす

c)汚染された基板材料は必要に応じて取り除き取替える

d) 檻の表面は少なくとも半年毎に消毒される。これらの表面は先ず石鹸、水、霧で洗浄される。消毒された表面は動物が触れる前に洗い流す。獣医下で適切な消毒剤を使用。

e) 木製の止まり木、棚、寝箱や他の檻の備品は2年未満で取替える。取り除かれたアイテムは燃焼させる

f)野生のげっ歯類、鳥類や昆虫から発生する害虫(害獣)が入らないよう管理

g) 檻の中や周りにおいての有機塩素化合物や駆除毒(例毒餌)を含む殺虫剤の使用は猛禽類にとって有毒なことを考慮し獣医の指導下で使用

 

6条項     獣医のケア

   猛禽類の飼育保管の申込みは獣医の観察下以下のプログラムを簡潔に述べる報告書を付随する

 * 嘴やツメの成長(足球部炎の予防のため)

 * 腸内の寄生虫の状態

 * 鳥類の結核症事例

 

7条項    輸送

7.1容器

a)猛禽類輸送時のコンテナ檻は排気口穴から以外を除き光が、入らないようにする。

排気口穴はコンテナ檻の大きさの半分以外の低い位置、地面の高さから10cm上、7.5cm間隔に至るところに開ける。2箇所の穴を天井下10cmに開ける。

b) 輸送時のコンテナ檻の寸法はせめて縦30cm、横は唇の先から尾の先までの長さより広く頭上は少なくとも15cmはある。檻の中での地面上での立ったままや止まり木での休息を考慮

c) 必要に応じて木製でしっかりと握れる十分な大きさの止まり木を頑丈に床に取り付ける

d) 止まり木がコンテナ檻にない場合は耐久性のあるツメで握ることのできる材料により頑丈に床に並び取り付ける(人工芝の輪状のものはお薦めではない)

e)コンテナ檻へはドアのちょうつがい若しくはスライド式ドア/檻の上部の蓋からアクセスする。猛禽類の輸送時、ドア/蓋は安全にする。

f) 輸送時にコンテナ檻へのアクセスに経験あるハンドラーが伴わない場合、(輸送機)檻は輸送時の衝撃耐久な強固な木板で作られている。(輸送時)檻には'LIVE ANIMAL,HANDLE WITH CARE,THIS WAY UP,KEEP COOL 動物輸送中につき取り扱い、温度注意  と掲示する。

g)輸送時のコンテナ檻は檻ごとに1匹とする。同じネストからのひな鳥の場合は除く

h)獣医の同伴、認定リハビリテイターとの輸送事前に輸送時の状況をきき障害や疾患と診断された猛禽類の輸送について相談することを勧める

i)24時間以内の輸送で出発前4時間以内は餌を与えない。目的地に到着後行う

j)24時間以上の輸送は餌をコンテナ檻にいれ食べれるようにする。24時間な輸送は一度与える。

k) 提案書の(i)と(j)はひな鳥に関しては適用されない。ひな鳥には獣医観察下で行う

l)輸送時30度以上の暑さ10度以外の寒さにはならないように配慮

m)輸送時の騒音は最小限にする

n)箱詰め作業(出発)から到着までの時間は最小限にする


出典:http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/121574/raptor-exhibition-standards.pdf
Standards for Exhibiting Captive(とらわれている) Raptors(猛禽類) in New South Wales

翻訳:Chizu (アニマルライツセンターボランティア)
 

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With critiques from: Liz Notley, Taronga Zoo Keeper

Ron Parrish, Taronga Zoo Keeper

David Pepper-Edwards, Taronga Zoo Keeper

Richard Jakob-Hoff, Curator/Veterinarian, Western Plains Zoo

Bruce Kubbere, Featherdale Wildlife Park

Nick Mooney, Tasmanian National Parks and Wildlife Service

Jerry and Penny Olsen, Australasian Raptor Association

Steve Wilson, Raptor Rehabilitator.

Philip Pain, Eagles Heritage, WA.




 

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