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  • 台湾動物保護法 全文翻訳(2017年4月26日改正)

世界の動物法律集詳細

台湾動物保護法 全文翻訳(2017年4月26日改正)

始めに、日本の動物愛護管理法(2017年時点)と比較して、台湾の動物保護法が優れていると感じた点を述べる。
  1. 台湾では動物の定義が「犬、猫または他の人間が飼育あるいは保有する脊椎動物を指す。この中には商業動物、実験動物、伴侶動物及びその他の動物が含まれる。」とされており、罰則対象は飼育下の脊椎動物とされており、魚類・両生類が含まれている。いっぽう日本の法律は罰則対象となるのは「愛護動物」とされており、「愛護動物」の定義は”牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの”、とされており、魚類・両生類が省かれている。
  2. 台湾では「毎四半期にこの法律の成果を検査して検討する。」となっているが、日本では5年をめどとして動物愛護管理法の施工状況を検討するとなっている。
  3. 台湾では「動物を飼う人は20歳以上でなければならない」とされている。日本にはそういった規定がない。
  4. 台湾動物保護法第5条に、動物を飼育するものが守るべき事項として
    ・ケージ(籠)で動物を飼っている方は、その籠の内部空間が動物自身が十分にストレッチできることを保証するとともに、籠の外で十分な活動時間があることを保証する。
    ・紐と鎖で動物を繋げる場合は、その紐と鎖の長さが動物自身より長くて、動物が十分にストレッチできるように確保するとともに、安全で快適、適当な締まり具合がある首輪を使い、十分なアウトドア活動の適時に供給されることを確保する。

    などと書かれており、この項に反すると罰則もある。また所轄の改善指導に従わなかった場合は飼育している動物を没収することができる。
    いっぽう日本には動物の飼育スペース、自由度についての決まりはなく、それについての即罰規定もない。行政は「動物を没収する」という権限も与えられていない。
  5. 台湾動物保護法第9条では輸送について定められている、特に豚・牛・羊を輸送する従業員は訓練コースを卒業し、在職中の訓練も求められている。さらに「動物輸送管理方法」に従う必要がある。これに従わない場合は罰則が定められている。
    日本の動物愛護管理法には輸送に関する条項はなく、畜産動物に特化した規定もまた無い。
  6. 台湾動物保護法第10条では次のことが禁止されている。
    ・直接、間接を問わず、賭博、娯楽、事業、宣伝、その他の非合法目的のために、動物同士、あるいは動物と人間とが闘うこと。
    ・直接、間接を問わず、賭博のために動物をレースやコンテストに使用すること。
    ・動物を運送、競売、拘束する際に、暴力ふるったり不当な電撃で追い立てたりすること。または、刃物など傷害性がある方法で動物にマークを付けること。
    ・屠殺場で、商業動物が人道手段を通さずに、気絶、水を加える、強制的に食べさせる、縛る、切断、投げる、瀉血をすること。

    これに違反すると罰則があるだけではなく主管機関は、改善命令ができる。そして指定期間内に改善が行われなかった場合は動物を没収することができる。
    一方日本では娯楽目的に動物同士を争わせる闘犬・闘牛・闘鶏が継続されており違法ではない(ただし、いくつかの自治体では条例でこれを禁止してる)。また畜産動物の追い込み方法、人道的屠殺法についての規定はなく、罰則や改善命令などの定めもない。
  7. 台湾動物保護法第13条には、「国の主管機関は実際状況に即して人道的に動物を屠殺する準則を制定しなければならない。」とあり、これの準則に従わずに動物を屠殺した場合は罰則がある。
    一方日本には畜産動物に特化した条項はない。
  8. 台湾動物保護法第14条には、犬猫について、「直轄市、県(市)の主管機関は規定を制定し、私立の機関・団体の動物シェルター設立に際して、それを奨励するための手段を講じ、また、援助を与える。」とある。
    日本の動物愛護管理法には民間の動物保護団体を支援するような条項はない。
  9. 台湾動物保護法では、動物実験については15~18条までの条文がある。
    ・基本的な3Rの遵守
    ・実験終了後は動物の状態を直ちに診断すること
    ・回復の見込めない動物を安楽殺すること
    ・高校以下の学校は主管機関からの許可がない限り、動物に傷をつけたり死なせるなどの実験の授業を行ってはいけないこと

    などが定められている。違反した場合は改善指導が出され、それに従わない場合は罰則が定められている。また実験動物倫理委員会の設置義務に違反した場合は、即罰規定となっている。
    一方日本には3Rと回復の見込めない動物の安楽殺についての決まりはあるが、罰則規定はない。実験終了後の速やかな動物の診断、学校における動物実験についての規制や動物倫理委員会の設置義務はさだめられていない
  10. 台湾動物保護法には、行政監督として第23条に次のように記載されている。 
    「直轄市、県(市)の主管機関は動物保護監視官を置くとともにボランティアを選んで補佐として動物の保護検査作業を補佐する。動物保護監視官は動物コンテストの会場、屠殺、繁殖、売買、一時預かり、展示及び他の営業場所、訓練、動物の科学的使用を行う場所に出入りし、調査を行い、この法律に違反があった場合には、それを止めさせることができる。
    前項の調査、及び違反行為の禁止を、回避、妨害または拒否することはできない。」

    日本の動物愛護管理法でも、行政は動物愛護担当職員を置くことができるものとし、地域のものから、動物愛護推進員を委嘱することができるとしている。また動物の飼養者に報告を求めたり立ち入り検査をする権限も与えられているが、屠殺場や動物実験施設への立ち入りはできない(ただし特定動物は別)。






台湾動物保護法原文
法規名稱:    動物保護法 ( 民國 106 年 04 月 26 日 修正 )

*赤字部分はARCによる注釈
*法律の文中における「第一項」は一段落目、「第二項」は二段落目をいう。

台湾
動物保護法(2017年4月26日改正)

第一章 一般条項
第1条
動物の尊重とその保護を目的として、ここに法を定める。
動物の保護はここに定められている規定に従って履行される。他の関連法に記載されている条項が適用するものについては、その規定に従う。


第2条
当法律でいう主管機関部門とは、中央政府では行政院の農業委員会、直轄市では直轄市の政府、県または市では、県または市の政府を指す。直轄市及び県または市の政府は動物保護の専属な機関を設置し、当法律の諸般の取り組みを行う。

第3条
当法律で使用される用語の定義は以下の通り:
一、動物とは、犬、猫または他の人間が飼育あるいは保有する脊椎動物を指す。この中には商業動物、実験動物、伴侶動物及びその他の動物が含まれる。
二、商業動物とは、毛皮、肉、乳、労働などの商業目的で飼育あるいは保有される動物を指す。
三、実験動物とは、科学的使用目的で飼育あるいは保有される動物を指す。
四、科学的使用とは、教育、実験及び生物関連製品、実験的商品、薬品、毒物、臓器移植の開発を目的とした使用を指す。
五、伴侶動物とは、犬、猫または他の動物で、人間が愛玩用、コンパニオンとして飼育、あるいは保有しているものを指す。
六、伴侶動物フードとは、中央政府主管機関部門により指定される伴侶動物に栄養バランスを供給する食料及び他のものを指す。
七、飼育者とは、動物の所有者あるいは動物を保有している者を指す。
八、動物繁殖場とは、商業用の目的とする動物の育成、改良、または繁殖する場所を指す。
九、伴侶動物フード業者とは、製造、加工、卸売、輸入または輸出の営む業者を指す。
十、虐待とは、飼育、管理または必要な処分行為を除いて、薬品を使わず、暴力、または他の方法で、動物を傷つかせ、または正常な生理状態を維持できない行為を指す。
十一、運送従業者とは、動物運送を職業とする従業者を指す。
十二、屠殺従業員とは、屠殺場で商業使用動物の屠殺を職業とする従業員を指す。
十三、展示演出動物とは、営業場所で娯楽の目的として展示演出と騎乗される動物を指す。
十四、展示演出動物業とは、営業場所で娯楽の目的として動物の展示演出と騎乗する従業員を指す。

第二章 動物の一般的保護
第4条 
政府主管機関は専門家、学者、関連する機関及び動物保護市民団体代表を選んで任命し、法律の立案を検討するとともに、毎四半期その成果を検査して検討する。この中には政府とは関連のない専門家、学者、動物保護市民団体メンバーが委員会の2分の3以上を占めなければならない。
動物治療用の薬物が足りない際には、政府主管機関により公示された人間用の薬物は,獣医師の診療記録に書き込んだ上で、獣医師の指導のもとで犬、猫及び非商業用動物に使われる。
上記した人間使用薬物が犬、猫または非商業使用動物に使われ、管理され、または他の規則を従う詳細な履行は、政府主管機関と政府衛生部門により定められる。

第5条 
動物を飼う人は20歳以上でなければならない、20歳未満の方が動物を飼う場合には、法定代理人あるいは法定保護者は動物の飼う人と見なす。
飼育者は動物を飼う際には、下記する項目に基づいて行わなければならない。
(一)害がない適当で清潔な食物を供給するとともに、24時間の清潔な水を十分に供給する。
(二)安全で清潔、風通し、防水、適当または適量な遮蔽と採光がある生活環境を供給する。
(三)動物の法定伝染病に対して必要な対策を供給する。
(四)正当な理由のない嫌がらせ(ハラスメント)、虐待、けがから動物を守るために配慮しなければならない。
(五)籠で動物を飼っている方は、その籠の内部空間が動物自身が十分にストレッチできることを保証するとともに、籠の外で十分な活動時間があることを保証する。
(六)紐と鎖で動物を繋げる場合は、その糸と鎖の長さが動物自身より長くて、動物が十分にストレッチできるように確保するとともに、安全で快適、適当な締まり具合がある首輪を使い、十分なアウトドア活動の適時に供給されることを確保する。
(七)危険が起こる際には、動物を安全なところに転移するとともに、死を逃れる機会を供給する。
(八)長時間狭い空間に閉じ込めることをしてはいけないとともに、呼吸できるように対流通道が開いた状態を確保する。
(九)他の適切な世話を供給する。
(十)不妊(去勢)手術を除いて、動物に必要がないまたは医療目的がない手術を施してはいけない。
その動物を動物シェルター、あるいは直轄市と県により指定される場所に連れて行くのを除いて、遺棄してはいけません。

 第6条
何人も、他者が飼養する動物に嫌がらせをしたり、虐待したり、けがをさせてはならない。

第6-1条
展示演出動物を営む従業員は主管機関から許可を取った上で営める。
前項の展示演出動物業の設置と管理方法は、中央主観機関により定められる。
第一項に従わない展示演出動物従業員は、改正実行の日から一年のうちに許可を取らなければならない。

第6-2条
各政府部門に属する検疫犬、麻薬探知犬、警備犬、災害救助犬または国防軍犬の毎週の作業時間、服務年限、老衰介護などの事項は中央主管機関により定められる。

第7条
飼養者は自分の飼養する動物が、他人の生命、身体、自由、財産、平安を侵害しないようにしなければならない。

第8条
政府の主管機関は飼養、輸入、輸出が禁止されている動物の種類について公示する。

第9条
動物を輸送する場合、食料、水、トイレ、環境、安全について配慮しなければならない。加えて、動物が怯えたり、けがをしたりしないようにしなければならない。
中央主管機関により公示される動物*を運送する従業員は、就職前の訓練コースを卒業し、運送許可を取る上で、運送業務を行える。
前項に運送従業員は就職前の訓練コースを卒業して運送を行った後、二年目は在職訓練を受けなければならない。運送従業員の訓練コース、動物を運送する道具、方法または他の従わなければならない事項は中央主管機関により定められる。

*「中央主管機関により公示される動物」とは豚、牛、羊を指す
参照:行政院農業委員會公告 中華民國97年8月18日(2008年8月18日) 農牧字第0970040852號
行政院農業委員会公告
中華民国97年8月18日(2008年8月18日)
農牧字第97040852号

タイトル:動物保護法第9条第二項における規定される「動物種類」は豚、牛と羊であるという公告。
依拠:動物保護法第9条第二項
公告事項:
一、中央主観機関により公示される動物の運送する従業員は、就職前の訓練コースを卒業し、運送許可を取る上で、運送業務を行える。その「公示される動物」は 豚、牛、羊である。
二、動物保護法第九条第三項より 前項に運送従業員は就職前の訓練コースを卒業して運送を行う後、二年目は在職訓練を受けなければならない。運送従業員の訓練コース、動物を運送する道具、方法または他の従わなければならない事項は「動物輸送管理方法」に従って行う。
委員長:陳武雄


第10条
下記の行為は禁止とする:
(一)直接、間接を問わず、賭博、娯楽、事業、宣伝、その他の非合法目的のために、動物同士、あるいは動物と人間とが闘うこと。
(二)直接、間接を問わず、賭博のために動物をレースやコンテストに使用すること。
(三)直接、間接を問わず、賭博または他の不当な目的のために動物を虐待、交換、贈与すること。
(四)動物を運送、競売、拘束する際に、暴力ふるったり不当な電撃で追い立てたりすること。または、刃物など傷害性がある方法で動物にマークを付けること。
(五)屠殺場で、商業動物が人道手段を通さずに、気絶、水を加える、強制的に食べさせる、縛る、切断、投げる、瀉血をすること。
(六)他の社会的慣習に背く行為。

第11条
飼養者は、けがをしている、あるいは病気の動物に必要な治療を提供しなければならない。
治療や手術が動物の健康管理に必要だと診断された場合、その治療や手術は獣医師によって施されなくてはならない。しかし、緊急の場合、科学的使用として行われる場合、あるいは国の中央主管機関が公布する状況の場合は除く。

第12条
動物は随意に殺してはならない。しかし、この規定は下記の場合を除く。
(一)精肉、毛皮、他の動物の飼料などの、商業目的。
(二)科学的使用。
(三)動物の群れの病気管理、あるいは繁殖計画での間引き。
(四)主管機関が承認する商業動物の余剰数管理。
(五)動物を苦痛から救うため。
(六)人間の生命、身体、健康、自由、財産、公共の安全を守るため。
(七)動物シェルター、あるいは自治体主管機関が指定する場所で管理され、提示・公示後7日を過ぎても、里親が見つからない動物を処分する場合。
(八)この法に定められている規定、あるいは国の主管機関が公布する規定に準ずる場合。

国の主管機関は前項第一款に照らして、動物を殺すのを禁止することを公示しなければならない。
いかなる人も上記(一)の内容で、下記のことをしてはいけない:
(一)猫と犬を屠殺すること、または猫と犬の死体を販売、売買、食用すること、または猫と犬の死体、内臓、あるいはその動物の成分が含まれる食品を保有していること。
(二)主管機関により公示された屠殺禁止の動物の死体を販売すること。
第14条第二項に照らして、引き取るのを許可される動物は第8条に公示された飼育禁止と輸入禁止の動物が含まれない。但し、公示される前、既に飼い、輸入したとともに、第36条第一項に照らして許可を取った方は、その動物の飼うことを許可する。
当法律は中華民国104年1月23日(2015年1月23日)に改正された条文が効力を発生してから二年間の内に、動物シェルターあるいは主管機関により指定された場所で飼われる動物が,通知あるいは公示から12日を超えて未だに所有主がない、あるいは適切に処分されない場合、第一項の規定に当て嵌まらないので、殺処分することができる。

第13条
前条第1項に従って動物を殺処分する場合は、人道的な処置を取り、苦痛を最低限に抑えなければならない。この際、下記の規定に従う。
(一)国の主管機関からの公布がある場合を除き、公共の場、あるいは一般市民が自由に出入りできる場所での動物の殺処分は行わない。
(二)緊急の場合を除き、怪我、あるいは病気で苦しんでいるペットの安楽死は獣医師が行う。
(三)動物シェルター、あるいは直轄市、県(市)の指定する場所で管理する動物の殺処分は、獣医師が行うか、獣医師の監督のもとに行う。
(四)余剰動物の殺処分は、主管機関が承認する方法で行う。
国の主管機関は実際状況に即して人道的に動物を屠殺する準則を制定しなければならない。
商業動物を屠殺する従業員は毎年、主管機関により行われる講習会を参加しなければならない。

第14条
直轄市または県(市)の主管機関は当地域の野良猫と野良犬の数に即して動物シェルターを設けなければならない。あるいは私立の機関・団体に動物シェルターの設立を委託し、または特定の場所を動物シェルターとして指定し、下記の動物の保有と処分を行う。
(1)自治体政府、その他の機関に捕獲された野良動物。
(2)飼養者が飼養の継続を望まない動物。
(3)この法に基づいて、主管機関が没収し、保有する動物。
(4)苦しんでいる動物。
前項の内容に基づいて、身分識別ができないシェルター動物、あるいはペット登録ファーム、または他の身分証明きる情報を通して飼育主を連絡した後7日を経ってもペットがなお引き取らない場合、主管機関あるいは動物シェルター側は一般市民に里親募集をしなければならない。あるいは動物を去勢し、または他の必要な処分をしなければならない。
国の主管機関は経費を通して直轄市、県(市)が動物シェルターの設置、動物への不妊去勢と引き取りなど動物保護の諸般の取り組みを補助しなければならない。その設置、組織に関する準則または国立動物シェルターの管理作業規範は国の主管機関により定められる。

直轄市、県(市)の主管機関は規定を制定し、私立の機関・団体の動物シェルター設立に際して、それを奨励するための手段を講じ、また、援助を与える。
動物シェルター、または、自治体主管機関が指定した場所が動物の世話をする場合、必要経費を請求することができる。この額は自治体主管機関が定める。

第14-1条 主管機関の許可がない場合、下記の方法で動物を捕らえてはいけない。
(一)爆発物
(二)毒物
(三)電気
(四)腐食性の物質
(五)麻睡銃を除く他の銃器
(六)トラバサミ
(七)他の主管機関により公示された禁止の方法
まだ許可されずに上記の禁止の方法で動物を捕らえる方法は、主管機関が直ちに排除して、あるいは取り除くとともに処分しなければならない。土地の所有者、使用者、あるいは管理人は主管機関の行為を回避、妨害、拒否してはいけない。

第 14-2 条
まだ国の主管機関に許可されていない場合、何人もトラバサミの製造、販売、展示と輸入出をしてはいけない。

第三章 動物の科学的使用
第15条 
科学のために動物を使う時、なるべく生体動物を使うことを避けなければならない。使わざるを得ない際には、その生体動物の数は必要最低限に抑える。使用するにあたっては、できるだけ動物に苦痛を与えず、また動物を傷つけない方法を取る。
国の主管機関は使用する動物の種類に基づいて、実験動物の出所、適用範囲及び管理方法を定める。

第16条
科学のために動物を使う機関は、実験動物倫理委員会を設け、動物の科学的使用を監視及び管理しなければならない。
国の主管機関は動物の科学的使用の監視及び管理する学者、専門家、関係機関及び動物保護市民団体代表を選んで任命する。この委員会には少なくとも、民間の獣医師と動物保護団体の代表が各1人含まれます。
動物実験管理のグループ、動物実験倫理委員会の編成、任務及び管理方法については、国の主管機関が定める。

第17条
実験終了後は、実験に使用された動物の状態を直ちに診断する。動物の四肢や器官が喪失していたり、その後の存命の質を損なうほどの苦痛が継続する場合には、できるだけ苦痛を伴わない方法で速やかに安楽死させる。
実験終了後は、必要がない限り、動物の心理的機能が完全に回復するまで、実験を再開しない。

第18条
高校に満たない学校は、教育主管機関からの許可がない限り、動物に傷をつけ、死亡などの実験の授業を行ってはいけない。

第四章 ペットの管理
第19条
国の主管機関は、登録の必要なペットの種類*を公布する。
飼育者はこの法律の規定に従い、ペットの誕生、取得、譲渡、遺失、死亡を直轄市と県(市)の主管機関、あるいは所定の私立機関、団体に届け出る。ペットに個体識別票を発行するか、ペットの体内にマイクロチップを埋め込む。
登録手続き、期間、避妊去勢の促進、関連規定及び固定識別方式の管理方法については国の主管機関が定める。
*登録の必要なペットの種類は犬とされている。
参照

法規名稱:公告指定犬為應辦理登記之寵物 ( 民國 88 年 08 月 05 日 發布 )
犬は登録の必要なペットの種類である公告(中華民国88年08月05日(1999年8月5日))
法規制の内容:
依拠:動物保護法第十九条第一項。
趣旨:犬は登録の必要なペットの種類である。


第20条
公共の場合、あるいは一般市民出入りする場所に出入りする場合、ペットには7歳以上の人間が同伴する。
人に危害を加える恐れのあるペットについては、公共の場所、あるいは一般市民が出入りする場所に出入りする場合、大人が同伴し、安全のための十分な予防措置を取る。
人に危害を加える恐れのあるペットの種類、安全のための十分な予防措置については、国の主管機関が規定を定め、公布する。

第20-1条
直轄市と県(市)の主管機関は飼育者がペットを連れて活動と使用できるように適切な公共の場所を設ける。

第21条
登録を義務つけられている種類のペットが、公共の場、あるいは一般市民が出入りする場所に、人間の同伴なしに出入りした場合、誰でもこの動物を捕獲し、動物シェルター、あるいは自治体主管機関が指定する場所に連れて行くことができる。
前項の状況で、ペットが個体認識票をつけいれば、その飼育者にできる限り早く連絡を取る。連絡後12日を経っても、飼育者が引き取りに来ないペット、あるいは個体認識票を連れていないペットは第12条、及び第13条に照らして処分する。
第一項のペットが伝染病に感染している場合、あるいはその他の急を要する状態にある場合、安楽死させる。
第二項、及び第三項は、その飼育者によって、動物シェルター、あるいは直轄市と県(市)の主管機関が指定する場所に連れてこられたペットにも適用する。

第四章の一  ペットの繁殖、売買、一時預かり及び食品業者の管理
第22条
主管機関に許可を申請すると共に、法律に基づいて免許を取る業者は、特定動物*の繁殖、売買また引き取りなどができる。期限は3年。これを除いて、何人も特定の動物の売買をしてはいけない。
前項における特定動物の種類、繁殖場、売買または引き取りを行う時、整えるべき条件、施設、及び他の管理基準については国の主管機関により定められる。
第一項における業者以外の特定ペットの飼育者はペットを去勢する義務がある。ただし、主管機関に申請するとともに「繁殖管理説明」を提出する上で、去勢が免れられる。もし繁殖の要求があれば、申請しなければならないとともに、そのペットが生まれた後、当法の第十九条に照らしてマイクロチップを埋め込んで、登録手続きを取らなければならない。
主管機関は申請する飼育者にその特定ペットの状況と里親の情報を提示される権利を持っている。
第二項に定められる規則を施行する前、すでに特定動物の繁殖場、売買あるいは一時預かりを営む業者は、その規則を公告されたから2年間のうちに、主管機関に許可を申請しなければならない。そうしなければ、当法の第25条に照らして処分する。
*特定動物とは犬を指す。
参照

預告修正「特定寵物業管理辦法」中華民國105年12月28日(2019年12月28日)
この中で猫は特定ペットに追加される(第二条)。しかしこれは特定ペット業管理方法決議草案で,未だに発布されていない。現行の特定ペット業管理方法の中には 特定ペットの種類は犬しかない。


第22-1条
直轄市、県(市)の主管機関は定期的にペット繁殖場、ペット売買場と一時預かりを営む業者を点検と評価する必要がある。その点検と評価する方法は主管機関により定められる。

第22-2条
第22条により定められた特定のペットを営む売買業者は、そのペットは許可を取ったペット繁殖場あるいはペット売買者から手に入るべき。それに、そのペットがマイクロチップを埋め込まれた上で、売買と他人に譲渡することができる。
第22条により定められた特定のペットの売買を交易する際には、ペットの繁殖と売買に関する業者は、購買者にそのペットの情報を掲載された書類を呈示する必要がある。
前項のペットを繁殖、売買あるいはネットと他のメディアで里親を探す際には、許可番号が付けられる必要がある。

第22-3条
ペット食品を営む(製造、加工、輸出入)業者は、国の主管機関にそのペット食品を登録する必要となる。
前項における言及した登録する必要となる食品の種類、登録内容、方法、期限、手続き、あるいは他の関連する管理事項の方法は、国の主管機関により定められる。

第22-4条
ペット食品は下記のいずれかに該当する場合、製造、加工、分け入れ、卸売、輸出入、贈与または販売を目的に陳列してはいけない。
(一)病原微生物が含まれる場合。
(二)ペットの健康に危害を加える恐れのある物質の容量は安全容量の限界が超える場合。
(三)有効期限を切る場合。
(四)規定に従って標示しない場合、または標示内容の意味不明と不全の場合。
前項における言及した病原微生物の種類、ペットの健康に危害を加える恐れのある物質の種類、または安全容量の標準は国の主管機関により定められる。

第22-5条
ペット食品は中国語と通用記号で、容器、放送あるいは取扱説明書に下記事項を目立ちに標示すべき。
(一)品名
(二)重量、容量、数量あるいは度量など。重量、容量と度量は法定の度量衡と単位をつける必要となる。
(三)主要成分と添加物
(四)栄養成分及び内容量。
(五)製造、加工業者の名前、住所及び電話番号。輸入品は輸入業者及び国内この商品責任を持つ製造業者の名前、住所、電話番号及び輸入国をつける必要がある。
(六)賞味期限あるいは製造日付。
(七)保存期限、保存方法及び条件。
(八)適用ペットの種類、方法及び他の注意事項。
(九)他の主管機関が定める公布して標示すべき事項。
ペット食品の標識、宣伝あるいは広告の内容は不実、捏造、もしくは誇大など、誤解を生じやすいことが含まれてはいけない。ペット食品の容器、包装は下記のいずれかに該当する場合、製造、販売、輸出入をすることができない。
(一)毒性がある
(二)不良な化学反応を起こりやすい。
(三)他の健康に危害を加える恐れのある場合。

第五章 行政監督
第23条 
直轄市、県(市)の主管機関は動物保護監視官を置くとともにボランティアを選んで補佐として動物の保護検査作業を補佐する。
動物保護監視官は動物コンテストの会場、屠殺、繁殖、売買、一時預かり、展示及び他の営業場所、訓練、動物の科学的使用を行う場所に出入りし、調査を行い、この法律に違反があった場合には、それを止めさせることができる。
前項の調査、及び違反行為の禁止を、回避、妨害または拒否することはできない。
第二項における調査は、直轄市、県(市)の主管機関は他の機関、機構、法人、団体あるいは個人に頼ることができる。
動物監視官は職務を行うにあたって、身分証明書を提示する。必要な場合は警察の協力を求めることができる。
動物監視官により行われる調査に協力する直轄市、県(市)の警察は、関連する訓練を受けなければならない。
当法を効果的に施行するために、主管機関は年々予算を制定するとともに動物保護に関する諸般の取り組みを積極的に推し進める。

第23-1条
直轄市、県(市)の主管機関人員と関係のある人員はペット食品業者が営む場所を立ち入り、 点検と抜き取り点検を施すことができる。
直轄市、県(市)の主管機関人員と関係のある人員は、点検と抜き取り点検を施す際には、ペット食品の営む業者が関する書類と記録を呈示することができる。
点検人員が点検と抜き取り点検を施す際には、身分証明と作業許可を呈示する必要がある。
点検人員の職務遂行を回避、拒否、妨害してはいけない。

第23-2条
ペット食品が含まれる病原微生物種類あるいはペットの身体に危害を加える恐れのある量は第22条の4の第二項によって定める基準が超える場合、直轄市、県(市)の主管機関は指定期間内に回収、廃棄あるいは他の適当な処分を行うよう命じる。

第24条
直轄市、県(市)は第15条、第16条第一項、第17条または第十八条を違反する機構と学校にまず指定期間内に改善を行うよう命じる。

第六章 罰則
第25条
次の場合、二年以下の懲役となるとともに、20万ニュー台湾ドル(約73.6万円)以上200万ニュー台湾ドル(約736.6万円)以下の罰金を処する。
(一)第5条第二項あるいは第6条に規定される内容を違反して動物を殺す、故意に損なう、あるいは傷を負わせて、動物が肢体妨害、器の官機能の喪失になること。
(二)第12条第二項あるいは第三項第一款に規定される内容を違反して、犬と猫の屠殺またはくにの主管機関により公布されたと屠殺禁止の動物を屠殺すること。

第25-1条
薬物、銃器を通して複数の動物を死なせる重過失のある場合、第5条第二項、第6条、第12条、第一項、二項あるいは第三項第一款違反と見なし、一年以上五年以下の懲役に処するとともに50万ニュー台湾ドル(約184万円)以上、五百万ニュー台湾ドル(約1840万円)以下の罰金刑に処する。

第25-2条
直轄市あるいは県(市)から免許を得ずに特定動物の繁殖場、売買、取り扱いなどを行った場合は、第22条第一項違反と見なし、10万ニュー台湾ドル(約36.8万円)以上300万ニュー台湾ドル(約1104.9万円)以下の罰金と定められたとともに、営業停止命令を出す。営業停止命令に従わない者には、違反の頻度によって罰金刑を言い渡す。
前項の状況で、繁殖、売買、あるいは預けを目的とする指定のペットは、直轄市と県(市)が没収する。

第26条
第8条に違反し、国の主管機関が繁殖、輸入、輸出の禁止を公布している動物を繁殖、輸入、輸出した者、5万ニュー台湾ドル(約18万円)以上、25万ニュー台湾ドル(約93万円)以下の罰金刑を処する。

第27条
下記のいずれかの項目に該当する場合、五万ニュー台湾ドル(約18万円)以上、25万ニュー台湾ドル(約九十三万円)以下の罰金刑を処するとともに、その該当者の名前、写真、及び違反事実を公表できる。あるいは、営業停止命令を出す。営業停止命令に従わない者には、違反の頻度によって罰金刑を言い渡す。
(一)、第十条第一款に違反し、動物と動物あるいは動物と人間の争いを駆ること。
(二)、第十条第一款に違反し、動物と争うこと。
(三)、第十条第二款に違反し、を目的として、動物を利用して競技すること。
(四)、第十条第三款に違反し、あるいは他の不正な目的のために、動物の交換と贈与を行うこと。
(五)、第十条第六款に違反し、社会の良識に危害を加える恐れのある動物の利用する行為。
(六)、第十二条第三項に違反し、猫と犬の死体、内臓、あるいはその動物の成分が含まれる食品、または国の主管機関により公布された屠殺禁止する動物の死体を販売、売買、食用と保有すること。
(七)、ペットの繁殖業者が、国の主管機関により定められる第二十二条第二項の規定を違反すること。
(八)、第二十三条第三項に違反し、動物に去勢をしない、あるいはまだ繁殖要求を申請しなくてペットを繁殖する行為。
(九)、第二十二の条第四第一項第一款あるいは第二款における挙げられるペットの食品を製造、加工、振り分け、卸売、販売、輸入、輸出、贈与あるいは販売のために展示するのをする行為
(十)、第二十三条第二項に違反し、回収、廃棄、適当な処分が指定期間になされなかった場合。

第 27-1 条
第6条、第10条あるいは、第12条第一項における文字、画像、音声、動画、電子記録またこれに関するものを販売、放送、散しを行う方、あるいは公然とそのものを展示し、他人に見せ、聞かせる方は、一年以下の懲役、または3万円以下の罰金を処する。だだし、学術研究あるいは公益のため、これは当てはまらない。

第 28 条
下記のいずれかに該当する場合、四万ニュー台湾ドル(約14.72万円)以上、二十万ニュー台湾ドル以下の罰金を処する同時に、指定期間内での改善を行うよう命じるとともにその個人企業と企業の名前と写真を公表できる。必要な改善が指定期間になされなかった場合、繰り返し罰金刑に処し、これを3度受けた者は免許を取り消す。
(一)特定のペットの繁殖、売買あるいは一時預かりを行う業者は第22条第二項に掲載されている主管期間により定められる運営に整えているべき条件に違反すること。
(二)ペット売買業者は第22条第一項を違反し、許可を取らない繁殖場あるいは売買業者からペットを手に入ること、または、マイクチップを埋め込まないままに売買、譲渡を行うこと。

第29条
下記のいずれかに該当する場合、3万ニュー台湾ドル以上、15万ニュー台湾ドル以下の罰金を処する。
(一)第5条第3項に違反し、自己の飼育下にある動物を遺棄すること。
(二)主管機関に許可を取らないで、展示動物業を営むこと。
(三)第15条第一項、第17条、第18条に違反し、第24条に照らして必要な改善が指定期間内になされなかった場合。
(四)第16条第一項に違反し、実験動物配慮と取扱委員会を成立しない場合。
(五)第20条第二項に違反し、人に危害を加える恐れのある動物を、大人の同伴、または安全のための十分な予防措置なしに、公共の場、あるいは一般市民が出入りする場所に出入りさせる場合。
(六)第23条第3項に違反し、動物保護監視官の職務遂行を回避、拒否、妨害した場合。
(七)第22条の4の第一項第三、第四款におけるペット食品の製造、加工、分け入れ、卸売、販売、輸入出、贈与、または販売のために展示すること。
(八)第22条の5の第一項における内容を違反し、必要な改善が指定期間内になされなかった場合。
(九)第22条の5の第二項における内容を違反し、標識、宣伝あるいは広告の内容が不実、捏造、もしくは誇大で誤解を生じやすいことが含まれる場合。
(十)第22条の5の第三項における内容を違反し、第22条の5の第三項で言及したいずれかのペット成分が含まれる食品容器、荷造りを製造、販売、輸入出あるいは使用すること。
(十一)第23項の1の第四項を違反し、動物保護監視官の職務遂行を回避、拒否、妨害した場合。

第30条
下記のいずれかに該当する場合、1.5万ニュー台湾ドル以上、7.5万ニュー台湾ドル以下の罰金を処する。
(一)第5条第二項第1款から第9款まで、あるいは第6条のいずれかを違反し、わざと動物を怪我する、あるいは動物を怪我するが、身体が重大残害、死なせる事態にならない場合、または身体が重大残害、死なせる事態になる場合。
(二)第5条第二項第10款を違反し、不妊(去勢)手術を除いて、動物に必要がないまたは医療目的がない手術を施したこと。
(三)第11条第一項を違反し、傷つけた動物に必要な医療手当を提供しなかった際、主管機関が指定期間内で改善を行うよう命じ、必要な改善が指定期間になされなかった場合。
(四)第13条第一項第一款を違反し、公共場所あるいは一般市民が出入りする場所で動物を屠殺すること。
(五)第13条第一項を違反し、許可された方法を従わずに、多数の動物を屠殺すること。
(六)第13条第二項を違反し、主管機関により定められる規則に従わずに、動物を屠殺すること。
(七)第14条の1の第一項を違反し、主管機関から許可を持たずに、禁じられる方法で動物を捕らえること。
(八)第14条第の2を違反し、主管機関から許可を持たずに、獣用鋏を製造、販売、展示、輸入すること。
(九)第22条の2の第二項を違反し、ペットの繁殖あるいは売買を営む業者は売買交易する際には、ペットの情報が含まれるファイルの呈示を拒否すること。
(十)第22条の2の第三項を違反し、ペットを繁殖、売買あるいはネットと他のメディアで里親を探す際には、許可番号がつけない場合。
上記の第一款から第八款までのいずれかに該当し、判決書を届いた日から、5年のうちに再び上記の第一款から第八款までのいずれかに該当する場合、一年以下の懲役に処する。

第30-1条
下記のいずれかに該当する場合、3,000ニュー台湾ドル以上、1.5万ニュー台湾ドル以下の罰金刑に繰り返し処する。
(一)第5条第二項第一款から第九款までのいずれかに該当し、動物が傷つけた事態にならず、指定期間内で改善を行うよう命じ、必要な改善が指定期間になされなかった場合。
(二)第5条第二項第一款から第九款まで、あるいは第6条のいずれかに該当し、過失で動物を傷つけるが、身体が重大残害、死なせる事態にならない場合。
(三)第22条第四項を違反し、指定期間内で改善を行うよう命じ、必要な改善が指定期間になされなかった場合。

第31条 
下記のいずれかに該当する場合、3,000ニュー台湾ドル以上、1.5万ニュー台湾ドル以下の罰金を処するとともに、指定期間内で改善を行うよう命じる。必要な改善が指定期間になされなかった場合、繰り返し罰金刑に処する。
(一)第4条第二項を違反し、獣医師あるいは補佐獣医師は公布しない薬を経済動物に使う場合、あるいは第4条第三項に定められる内容を違反する場合。
(二)第9条第二項を違反し、講習会の卒業証を持たず、動物輸送業務を営む場合。
(三)第9条第三項を違反し、2年ずつ主管機関により行われる講習会を参加しない場合。
(四)第9第三項に従って国の所轄が定める動物輸送規定条項に違反し、動物を輸送する際、定められる車両の使用および輸送手段を取らなかった人。
(五)第11条第二項を違反し、動物の健康状況、あるいは管理のために必要とはみなされない医療手当、および手術を施した場合。
(六)第13条第一項を違反し、獣医師の免許を持たなく、緊急事態ではない場合にペットを屠殺する場合。
(七)第13条第一項を違反し、獣医師の監督がない際には、動物を屠殺すること。
(八)第19条第三項におけるペットの誕生、取得、譲渡、遺失、死亡登録期限に関する内容を違反し、忠告しても改善するのを拒否する場合。
(九)第20条第一項を違反し、7歳以上の人の同伴、あるいは安全のための十分な予防措置なしに、ベットを公共の場、あるいは一般市民が出入りする場所にさせて、忠告しても改善するのを拒否する場合。
(十)第22条第三項に従わなくて申請する場合、あるいは第22条の3の第二項における申請内容、方式、期限、手続きおよび他の関する内容を違反し、定期間内で改善を行うよう命じ、必要な改善が指定期間になされなかった場合。
上記の第四款から第七款までのいずれかに違反し、判決書を届いた日から、2年のうちに再び上記の第四款から第七款までのいずれかに違反する場合、一年以下の懲役に処する。

第32条 
下記のいずれかに該当する場合、直轄市、県(市)の主管機関は動物をその飼育者から没収することができる。
(一)第5条第二項を違反し、正当な理由のない、動物を嫌がらせ、虐待、傷つけ、あるいは死なせる場合。
(二)第5条第三項を違反し、動物遺棄する場合。
(三)第7条を違反し、正当な理由のない、動物が他人の生命、身体を侵害し、他人の生命と身体に傷つけをもたらす場合。
(四)第7条第を違反し、改善するのを拒否し、飼育する動物が再び他人の自由と財産を侵害すること。
(五)第8条を違反し、保有、輸入出の禁止が公布されている動物を保有、輸入出した場合。
前項のいずれかに該当する場合、直轄市、県(市)の主管機関はその飼育者が直轄市、県(市)のシェルターから動物の里親になることを禁じると共に、ペットの繁殖、売買、一時預かりことも禁じる。

第33条
下記のいずれかに該当する場合、直轄市、県(市)の主管機関は、飼育者を刑罰に処する以外にも、指定期間内に改善を行うよう命じる。指定期間内に改善が行われなかった場合、所轄は動物を没収することができる。
(一)第5条第二項を違反し、飼育する動物を、正当な理由のない嫌がらせ、虐待、あるいは傷つけること。
(二)第10条に違反し、動物を利用すること。
(三)第11条第一項を違反し、動物に必要な医療手当を提供しなかったこと。
(四)第20条第2項を違反し、人に危害を加える恐れのあるペットについては、公共の場所、あるいは一般市民が出入りする場所に出入りする時、大人が同伴なし、安全のための十分な予防措置を取らない場合。
前項のいずれかに該当する場合、直轄市、県(市)の主管機関はその飼育者が直轄市、県(市)のシェルターから動物の里親になることを禁じると共に、ペットの繁殖、売買、一時預かりことも禁じる。

第33-1条
下記のいずれかに該当する場合、第19条第一項によりペットの登録することと第14条によりペットの里親になることができない。
(一)動物を遺棄する場合。
(二)飼育したくないペットをシェルターに送る場合。
(三)動物を飼育する際に、第5条第二項のいずれかに該当する場合。
(四)第6条に違反し、動物に嫌がらせをしたり、虐待したり、怪我をさせる場合。
(五)第10条のいずれかを営む場合。
(六)第11条第一項を違反し、傷つけた動物に必要な医療手当を提供しなかった場合。
(七)第12条第一項を違反し、勝手に動物を屠殺し、あるいは第12条第二項を違反し、犬、猫、公布された屠殺禁止する動物を屠殺することとその死体を販売する場合。
(八)直轄市、県(市)の主管機関は第32条第一項あるいは上記の第一項に従って動物を没収することがある場合。前項のいずれかに該当する飼育者と里親は、三千ニュー台湾ドル以上、5,000ニュー台湾ドル以下の罰金刑を処するとともに、直轄市、県(市)はそのペットあるいは動物を没収することになる。
第一項のいずれに該当する者、または、第二十五条から第三十一条まで各条により罰金刑、懲役を判決した者は、直轄市、県(市)の主管機関はシェルターで開催する訓練コースを参加するよう命じることができる。講習の方式、内容、時間、料金と他の従うべき事項は主管機関により定められる。

第33-2条
第25条から前条までのいずれかに該当する者に対して、直轄市、県(市)の主管機関は毎4半期ごとに寄せ集めるとともに国の主管機関に報告する必要がある。
国の主管機関は前項の情報を寄せ集め、毎4半期ごとに各直轄市、県(市)の主管機関とシェルターに提供し、里親になることを拒否、許可する根拠、あるいは前条第2条により罰される根拠とみなす。
直轄市、県(市)は、当法を違反したものやその他のものに、その告発人の身分と情報を秘密にするとともに褒め称えるものとする
前項を告発する褒賞の方法は国の主管機関により定められる。

第34条
この法律に掲載されている罰金は、直轄市と県(市)の主管機関が徴収する。

第35条
この法に照らして、課された罰金は、指定期間内に支払われなければならない。罰金が指定期間内に支払われない場合は、裁判所がその件を扱い、強制徴収を行う。

第7章 補足条項
第36条
第8条に基づいて国の主管機関が保有、輸入の禁止を公布している種類の動物を、その公布以前に保有していた者は、国の指定する期間内に直轄市と県の主管機関に登録する。状況に変化が起こった場合にも、その旨を自治体に届け出る。
第一項に従って登録した者は、動物の保有を継続することができるが、繁殖を行うことはできない。
第一、二項に違反した者は、第26条、第32条第三項に従って処分する。

第37条
第19条第1項に基づいて公示が行われる以前から、ペットの繁殖、売買、取り扱いを営んでいた者は、第22条第二項に従って定められた管理規定の履行から2年以内に直轄市と県の主管機関に免許取得の申請を行う。これに違反した者は、第25条に基づいて処分する。

第38条
第19条第二項に基づいて、直轄市と県の主管機関はペットの個体認識票を発行する。また、保護されたペットを引き取りに来た飼養者から諸経費を徴収し、第22条第1項に基づいて、営業許可証発行料を徴収する。この金額は国の主管機関が定める。

第39条
この法の実施規定は国の主管機関が作成する。

第40条
 この法は公布日から効力を発する。


(翻訳:ARCスタッフ王又尼)

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