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動物を囲って闘わせ、傷ついた動物を捨て、殺す。闘鶏の禁止を求める

2019/02/09

小さな囲いの中に2羽のオスの軍鶏(シャモ)を入れ逃げ場をなくし、闘わせ、それを楽しみまた金をかける。
鶏は頭から、体から血を流し、骨まで見える状態になり、勝ち負けが決まる。
負けて使い物にならなくなった鶏を、容赦なく遺棄する。
闘鶏に使えないメスの鶏や、噛ませ犬的に使われる蹴爪やくちばしを切り取られボロボロになったオスの鶏も遺棄される。
2018年から捨てられた軍鶏の保護をはじめたクックハウスの敷地や、付近の道路に両脚をきつくテープで拘束して捨てたり、エサ袋にギュウギュウ詰めにして遺棄する。
袋の中で死んでいた鶏もいる。
道路で死んでいた鶏もいる。

動物愛護及び管理に関する法律(以下動物愛護法)にも違反する残虐さを見せる闘鶏は、たいてい金をかける違法賭博として行われ、どこでいつ行われているのか定かではない。
コソコソと、隠れて、沖縄や高知の一部で続いている。

違法行為であることを認識すべき

闘鶏、闘犬等動物を闘わせることは、東京都、北海道、神奈川県、福井県、石川県ですでに条例で禁止されている。
また、沖縄県の闘鶏は隠れて行われており、行政も警察も把握すらできていない。隠れて行われているものは伝統や文化にも当たらず、悪いこと、非人道的であることをわかった上で行っていることが伺える。
刑法185条、186条の賭博にもあたっている可能性も高いのだ。
さらに愛護動物を遺棄する行為は、動物愛護法違反であり罰則も当然ある。
また、クックハウスへの嫌がらせとしての遺棄や妨害が立証されれば、更に罪は重くなる。
鶏を飼育している場合は届け出が必要であるとする家畜伝染病予防法施行規則にも違反している可能性が高い。
沖縄で起きている闘鶏は、その動物への飼育から、遺棄、賭博など一連の流れ全てが、法に抵触しているのだ。

動物愛護法 第44条

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの

刑法 第百八十五条 第百八十六条

(賭博)第百八十五条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

沖縄県での闘鶏禁止を求める

2019年2月、クックハウスは沖縄県議会に対し、闘鶏を条例で禁止することを求める陳情書を提出した。アニマルライツセンターも賛同団体として名を連ねた。
クックハウス代表の本田さんによると、沖縄で行われている闘鶏は、

闘わせる前にタウチー(軍鶏の沖縄の呼び方)に薬を飲ませ、更に下嘴や蹴爪を切り無抵抗にしたタウチーと、五体満足のタウチーを闘わせ、無抵抗な鶏が何分間もつかでお金をかけている

という、より残虐な方向に変化してしまっているという。

沖縄は日本に住む人々全員に、平和を訴えかけ続けているすばらしい地域だったはずなのに・・・。
弱者の痛み、苦しみ、血、骨、それらに慣れ、楽しむような人々に、平和を訴えられても、説得力に欠く。沖縄のほんの一部の人々がやり続ける行為だが、それを継続させているのは、気が付きながらも、見て見ぬふりをし、声を上げない人々だ。

複数の自治体が、違法賭博を防ぐためにすでに動物を闘わせることを禁止している。沖縄も続いてほしい。
動物愛護法でもすでに怪我を負うことがわかっているにもかかわらず故意に闘わせることは違法であると考えられるが、よりわかりやすく禁止をしてほしい。そうでなければ、どうやらなくならないからだ。
闘鶏の禁止を求める。

意見を届けてください

沖縄県のお問い合わせフォーム
https://www.pref.okinawa.lg.jp/otoiawase.html

知事公室広報課(代表)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(南側)
電話番号:098-866-2020
FAX番号:098-866-2467
kouhou@pref.okinawa.lg.jp















(写真:クックハウス)

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